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不動産に関する税金Q&A

相談カテゴリ: 法律・規制税金

〔控除が受けられる住宅とは?〕

  • 専有面積が50㎡以上であること。(登記簿面積)
  • 事務所や店舗と併用している場合、1/2以上が居住用の住宅であること(居住用部分だけが控除の対象となります。)
  • 中古住宅の場合は、取得時の築年数が木造であれば築20年以内、
    耐火建築物は築25年以内であること。
  • 増改築の場合は、工事費用が100万円を超えるもので、
    大規模な修繕・規模替えで増改築後の全体面積が50㎡以上であること。

住宅ローン控除による控除期間の所得税から控除される金額は、
居住の用に供した年に応じて次の算式によって計算されます。

〔算式〕年末借入金残高 × 控除率 = ローン控除額

住宅ローン控除の縮小
入居時期 ローン残高の上限 控除期間 控除率 最大控除額
平成17年 4,000万円 1~8年目
9~10年目
1.0%

0.5%

360万円
平成18年 3,000万円 1~7年目
8~10年目

1.0%

0.5%

255万円
平成19年 2,500万円

1~6年目

7~10年目

1.0%

0.5%

200万円
平成20年 2,000万円 1~6年目
7~10年目
1.0%

0.5%

160万円

《例》平成17年4月に新築の建売住宅を購入し、直ちに自己の居住の用に用いた場合

  • 売買契約書の金額     7,000万円
  • 自己資金         1,400万円
  • 住宅ローン        5,600万円(A・年末残高5,500万円)
  • 年末ローン残高の限度額 (B・4,000万円)

AかBの少ない金額=(B・4,000万円)
住宅ローン控除額(平成17年分)=4,000万円×1%=40万円となります。

弊社の不動産鑑定士・税理士が丁寧にアドバイス致します!!

更新日:2010年9月30日

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