不動産に関する税金Q&A
〔控除が受けられる住宅とは?〕
- 専有面積が50㎡以上であること。(登記簿面積)
- 事務所や店舗と併用している場合、1/2以上が居住用の住宅であること(居住用部分だけが控除の対象となります。)
- 中古住宅の場合は、取得時の築年数が木造であれば築20年以内、
耐火建築物は築25年以内であること。 - 増改築の場合は、工事費用が100万円を超えるもので、
大規模な修繕・規模替えで増改築後の全体面積が50㎡以上であること。
住宅ローン控除による控除期間の所得税から控除される金額は、
居住の用に供した年に応じて次の算式によって計算されます。
〔算式〕年末借入金残高 × 控除率 = ローン控除額
住宅ローン控除の縮小 | ||||
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入居時期 | ローン残高の上限 | 控除期間 | 控除率 | 最大控除額 |
平成17年 | 4,000万円 | 1~8年目 9~10年目 |
1.0% 0.5% |
360万円 |
平成18年 | 3,000万円 | 1~7年目 8~10年目 |
1.0% 0.5% |
255万円 |
平成19年 | 2,500万円 |
1~6年目 7~10年目 |
1.0%
0.5% |
200万円 |
平成20年 | 2,000万円 | 1~6年目 7~10年目 |
1.0% 0.5% |
160万円 |
《例》平成17年4月に新築の建売住宅を購入し、直ちに自己の居住の用に用いた場合
- 売買契約書の金額 7,000万円
- 自己資金 1,400万円
- 住宅ローン 5,600万円(A・年末残高5,500万円)
- 年末ローン残高の限度額 (B・4,000万円)
AかBの少ない金額=(B・4,000万円)
住宅ローン控除額(平成17年分)=4,000万円×1%=40万円となります。
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更新日:2010年9月30日