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共有地について

相談カテゴリ: トピックス不動産鑑定士売買・交換税金

・共有地とは
二人以上の所有者によって所有される土地の事です。

・共有地の各共有者の持分の価額
税務署が課税額を算定しようとする土地が共有となっている場合には、その共有地全体の価額に共有持分の割合を乗じて、各人の持分の価額を算出します。
例えば、共有地全体の価額が1億5千万円の宅地をAが5分の3、Bが5分の2の割合で共有している場合には、Aの持分の価額は9千万円(1億5千万円×3/5)、Bの持分の価額は6千万円(1億5千万円×2/5)となります。

・共有地を分割する際の税法上の注意点。
基本的には1つの土地を持分に応じて現物分割する場合、譲渡所得税・不動産取得税は掛かりません。
ただし、分割前の持分を上回ったときは、上回った部分に課税されます。

注意点①二つ以上の分割の場合
例えば、同じ面積の甲の土地と乙の土地があり、それぞれの土地をA・Bで2分の1ずつ共有していましたが、甲の土地をAが、乙の土地をBが持分に応じて単独で所有することにした場合は、甲・乙の土地ぞれぞれの持分を「交換」した事になり、譲渡所得税の申告が必要になります。
※隣接する共有地のそれぞれの共有持分を交換する場合は、1つの土地の現物分割と同様とみなされ不動産取得税が非課税となります。

注意点②持分に応じた分割ではない場合
例えば、AとBが2分の1ずつの持分で共有している500㎡の土地を分割する際に、持分に応じた分割だとそれぞれ250㎡となります。
しかし、Aが300㎡をBが200㎡を単独で所有することになった場合は、AはBから50㎡分の土地を贈与を受けたとみなされ、贈与税の課税対象となります。
※分割後の土地面積の割合が異なっていても、土地価額が共有持分の割合に概ね等しいことが証明できれば贈与税は発生しません。

分割後の土地の道路付けや形状によっては、それぞれの土地価額に差が出ることがあります。
それぞれの土地の価額がいくらになるのか、どのようにしたらいいのか等でお悩みでしたら、後々にトラブルを発生させない為にも、分割する前に専門家にご相談されることをおすすめします。

更新日:2017年6月29日

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