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建築基準法の改正

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昨年6月27日に建築基準法の一部を改正する法律が公布されました。
1年以内の施行(一部は既に施行)とされていることから今年の6月には施行されることになります。
今回の改正では、
最近の大規模火災をめぐる状況や防火関連の技術開発をめぐる状況等を踏まえ、
①建築物・市街地の安全性の確保
②既存建築ストックの活用
③木造建築物の整備の推進
の3点が改正の柱となっています。
主な改正内容は以下の通りです。
【改正の概要】
①建築物・市街地の安全性の確保
近年の大規模火災による甚大な被害の発生を踏まえ、建築物の適切な維持保全・改修等により、建築物の安全性の確保を図ることや、密集市街地の解消を進めることを目的としたもの。
〇維持保全計画の作成等が求められる建築物の範囲を拡大(大規模倉庫等を想定)。
○既存不適格建築物の所有者等に対する特定行政庁による指導及び助言の創設。
○防火地域・準防火地域内において、延焼防止性能の高い建築物の建蔽率を10%緩和。
②既存建築ストックの活用
空き家の総数は全国で約820万戸(平成25年住宅・土地統計調査)に上り、20年で1.8倍に増加している中、住戸の用途変更等の手続きや工事に対するハードルを低くし、多様な形での利活用の促進を目的としたもの。
○戸建住宅等(延べ面積200㎡未満かつ階数3以下)を福祉施設等とする場合に、在館者が迅速に避難できる措置を
講じることを前提に、耐火建築物等とすることを不要とする。
○用途変更に伴って建築確認が必要となる規模を見直し(不要の規模上限を100㎡から200㎡に見直し)。
○既存不適格建築物を用途変更する場合に、段階的・計画的に現行基準に適合させていくことを
可能とする仕組みを導入。
○新たに整備される仮設建築物と同様、既存建築物を一時的に特定の用途とする場合も制限を緩和。
③木造建築物の整備の推進
必要な性能を有する木造建築物の整備の円滑化を通じて、木造に対する多様な消費者ニーズへの対応、地域資源を活用した地域振興を図ることを目的としたもの。
○耐火構造等とすべき木造建築物の対象を見直し(高さ13m・軒高9m超→高さ16m超・階数4以上) 。
○上記の規制を受ける場合についても、木材のあらわし等の耐火構造以外の構造を可能とするよう基準を見直し。
○防火地域・準防火地域内において高い延焼防止性能が求められる建築物についても、
内部の壁・柱等において更なる木材利用が可能となるよう基準を見直し。

更新日:2019年11月11日

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