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配偶者居住権制度の創設

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2018年7月に相続に関する民法が改正され、相続人と共同生活を営み、家事や介護を担ってきた配偶者の生活の保護を目的とする「配偶者居住権」が創設され2020年4月1日に施行されます。
「配偶者居住権」とは
被相続人に配偶者がいる場合、その配偶者が被相続人所有の居住用不動産に居住していた時は、その居住用不動産を配偶者以外が相続しても、相続開始後も住み慣れた居住用不動産に終身又は、一定期間は住み続けること(使用)が認められる権利です。
改正法では所有権という権利を「使用する権利」と「それ以外の権利」に分ける事を認め、配偶者には「配偶者居住権」を配偶者以外の相続人には「配偶者居住権付き所有権」を相続させることを可能とします。
■具体例■
・配偶者が妻と子。遺産が居住用不動産2000万円と金融資産等3000万円だった場合。
==現行法==
妻:居住用不動産(所有権)        2000万円
預貯金                  500万円
※住む場所は確保できるが、生活費不足に懸念有り。
子:預貯金                2500万円
→配偶者が居住建物を取得する場合には他の財産を受け取れなくなってしまう。
==改正法==
妻:居住用不動産(配偶者居住権)     1000万円
金融資産等              1500万円
※住む場所も生活費も確保出来る。
子:居住用不動産(配偶者居住権付き所有権)1000万円
金融資産等              1500万円
→配偶者は居住用不動産で居住を継続しながらその他の財産も取得できるようになる。
現行法にて配偶者が居住用不動産の所有権を取得する場合よりも、改正法において配偶者は所有権より低い評価額で自宅の居住権を確保しつつも他の金融資産等の相続が可能になり、老後の「住む場所」と「生活する資産」の安定化を図ることが可能となります。
●「配偶者居住権」の主なポイント
・生前居住していた配偶者にのみ認められます。
・登記簿謄本に登記が可能です。
・他人に譲渡することはできません。
・配偶者の死亡によって消滅するため相続財産とはなりません。
●「配偶者居住権」の評価方法
①配偶者居住権
建物の時価ー建物の時価×(残存耐用年数ー存続年数)÷残存耐用年数×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率
②配偶者居住権が設定された建物の所有権
建物の時価ー配偶者居住権の価額
③配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利
土地等の時価ー土地等の時価×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率
④居住建物の敷地所有等
土地等の時価ー敷地の利用に関する権利の価額
簡易な評価方法の考え方
建物敷地の現在価格ー配偶者居住権付き所有権の価値=配偶者居住権の価値
→残存配偶者の平均余命をもとに法定利率による複利現価率で割り戻す
配偶者が居住し続ける権利を独立させることで遺産分割に有効に働く可能性はありますが、その評価方法は、建物の構造や築年数、配偶者の平均余命等様々な要因によって決まるため、複雑であります。
法務省HP

更新日:2020年7月17日

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