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新型コロナウイルス感染症対策にかかる事業者向け支援策

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今般の新型コロナウィルス感染症に係る対応策として、4月7日、新たな緊急経済対策が閣議決定されました。
これに伴い、4月9日に国土交通省から各不動産関連団体に向けて、賃貸事業者を含む事業者向けの各種支援策についての事務連絡が通知されました。
主な内容は以下の4点です。
(1)金融機関における条件変更等について
金融庁より金融機関に対し、賃貸事業者を含む事業者や個人の有するローンについて、返済猶予等の条件変更等に迅速かつ柔軟に対応するよう要請がなされており、資金繰りの支援について取引先の金融機関へ積極的に相談すること。
(2)取引先の賃料を免除した場合の損失の税務上の取扱いの明確化について
新型コロナウイルス感染症の影響により賃料の支払いが困難となった取引先に対し、不動産を賃貸する所有者等が当該取引先の営業に被害が生じている間の賃料を減免した場合、その免除による損害の額は、寄附金に該当せず、税務上の損金としての計上が可能であることを明確化。
(3)新たな給付金制度の創設について
特に厳しい状況にある中堅・中小・小規模事業者、個人事業主に対し、事業の継続を支えるため、事業収入が前年度と比較して大幅に急減した事業者に対し、事業全般に広く使える新たな給付金制度が創設される予定であること。
(4)固定資産税等に係る特例措置について
収入に相当の減少があった事業者の国税・地方税について、無担保かつ延滞税等なしで1年間、納付を猶予する特例が設けられるほか、厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の負担を2分の1又はゼロとする措置が講じられる予定であること。

更新日:2020年4月15日

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