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広大地の適用に関する判定

相談カテゴリ: 不動産鑑定士地価関連法律・規制税金

平成16年に相続税の評価における「広大地」税務評価について大幅な改正があり、その評価方法が簡便な計算で求めることが出来るようになりました。

しかし、一方で評価対象地が広大地に該当するかどうかで、評価額が大きく異なることからその判定が重要なものとなっています。

「広大地」に該当するかどうかは以下のフローチャートで確認できます。
しかし、マンションと戸建住宅が混在する地域でのマンション適地か戸建分譲用地かの判断や、戸建分譲用地であっても、潰れ地が発生するかどうかの判断などは不動産鑑定士でなければ困難な場合もあります。

広大地評価フローチャート

上記フローチャートによって広大地適用の可否について大まかな判断は行えますが、実情では、その判断が難しい土地も多く存在します。

不動産鑑定士による広大地の判定にあたっては、周辺における利用状況や開発動向評価対象地における行政上、法律上の規制を加味して検討を行い、意見書を作成いたします。

広大地判定の流れ

  1. 相談の受付、資料の提出
    必要な資料(登記簿謄本、住宅地図、公図、地積図等)をご提出頂きます。
  2. 机上での検討
    ご提出頂いた資料に基づき広大地適用の可能性について検討いたします。
  3. 現地調査、役所等での確認
    対象地の状況、周辺利用状況、法令による規制内容等を確認いたします。
  4. 広大地適用の検討
    現地調査に基づき、広大地適用の可否について検討いたします。
  5. 意見書の作成及び納品
    広大地の適用が可能と判断した場合、意見書を作成し、納品させて頂きます。

広大地に該当しなかった場合でも鑑定評価を行うことで、路線価評価より価格が低くなることがあります。

更新日:2015年1月12日

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