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小規模宅地等の評価減の改正について

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・特例の概要
個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といいます。
※相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。

いままでは、玄関が別でそれぞれが行き来できない構造の二世帯住宅だと、同居とは認められず、敷地面積の半分だけが特例対象でした。
しかし、同じ二世帯住宅でも内部で行き来ができれば同居とされ、敷地全体が特例対象となります。

・半分が対象の場合
評価減額=評価額×50%×80%(評価減割合)
・全体が対象の場合
評価減額=評価額×80%(評価減割合)
このように、評価減に大きな差が出ることになります。
改正後は、内部で行き来ができてもできなくても、同じ取り扱いとなり、敷地全体が特例対象となります。
さらに、評価減の対象となる面積が240㎡から330㎡に拡大されます。

・適用開始時期
平成26年1月1日以後の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税から適用されます。

更新日:2013年10月29日

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