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令和4年不動産に関する税制改正

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昨年12月に閣議決定された令和4年度の税制改正大綱の中で、不動産に関する主なものは以下の通りです。

○住宅ローン減税等の住宅取得促進策に係る所要の措置
①住宅ローン減税
以下の措置を講じた上で、4年間延長(令和7年12月31日迄)
・控除率を0.7%(従前1.0%)、控除期間を13年(従前10年)とする
・環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置を講じる
・既存住宅の築年数要件(耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内)について、「昭和57年以降に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)に緩和
・新築住宅の床面積要件について、令和5年迄に建築確認を受けたものは40㎡以上に緩和
(所得税額から控除しきれない額は、個人住民税から控除する制度についても継続)

(出典:令和4年度国土交通省税制改正概要)

②住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置
非課税限度額を良質な住宅について 1,000万円とした上で、2年間延長(令和5年12月31日迄)
※限度額は耐震・省エネ・バリアフリー住宅1,000万円、それ以外の住宅500万円
※既存住宅の築年数要件については、住宅ローン減税と同様に緩和

③認定住宅に係る所得税額の特別控除
対象にZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)水準省エネ住宅を追加した上で、2年間延長(令和5年12月31日)

○土地に係る固定資産税の経済状況に応じた措置
令和4年度の土地に係る固定資産税について、地価の上昇に伴う負担の急増と、新型コロナウイルスの影響等による経済社会情勢の悪化とその後の回復状況を踏まえ、商業地等における課税標準額の増加を評価額の5%→2.5%に抑制(税額上昇分を半減)

○所有者不明土地法に基づく地域福利増進事業に係る特例措置の拡充
所有者不明土地法に基づく地域福利増進事業に係る以下の特例措置の対象となる事業を拡充
【現行の特例措置】
・所得税・法人税等:当該事業のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得(2000万円以下の部分)に係る税率を軽減
・固定資産税等:当該事業の用に供する土地・償却資産に係る課税標準を5年間2/3等に軽減
【地域福利増進事業の対象となる事業等の拡充】
・備蓄倉庫等の災害対策に関する施設の整備に関する事業
・地産地消等に資する再生可能エネルギー発電設備の整備に関する事業等

○新築住宅に係る税額の減額措置の延長
新築住宅に係る固定資産税の減額措置(戸建て3年間、マンション5年間:1/2減額)の2年間延長(令和6年3月31日迄)
※土砂災害特別警戒区域等の区域内において一定の住宅建設を行う者に対し、都市再生特別措置法に基づき適正な立地を促すために市町村長が行った勧告に従わないで建設された一定の住宅については適用対象から除外

○居住用財産の買換え等に係る特例措置の延長
居住用財産の買換え等に係る所得税等の特例措置(譲渡益に係る課税繰延べ、譲渡損に係る損益通算及び繰越控除)の2年間延長(令和5年12月31日迄)

○買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置の延長
宅地建物取引業者により一定の質の向上を図るための改修工事が行われた既存住宅を、個人が取得した場合の登録免許税の特例措置(所有権移転登記:一般住宅 0.3%→0.1%)の2年間延長(令和6年3月31日迄)
※既存住宅の築年数要件については、住宅ローン減税と同様に緩和

○既存住宅のリフォームに係る特例措置の拡充・延長
既存住宅のリフォーム(耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化)をした場合の特例措置について、一部要件を緩和した上で、2年間延長(令和6年3月31日迄)
①所得税額の控除
・一定の改修工事(省エネ、長期優良住宅化等)を含むリフォームを行った場合、一定額を工事年分の所得税額から控除
・省エネ改修の工事要件のうち、「全居室の全窓の断熱改修工事」を「窓の断熱改修工事」に緩和
②固定資産税の減額措置
・省エネ改修:工事の翌年度 1/3 減額
・耐震改修:工事の翌年度 1/2 減額
(特に重要な避難路として自治体が指定する道路の沿道にある住宅の場合は工事の翌年度から2年間1/2減額)
・バリアフリー改修:工事の翌年度 1/3 減額
・長期優良住宅化改修:耐震改修又は省エネ改修を行った住宅が認定長期優良住宅に該当することとなった場合、工事の翌年度 2/3 減額
※省エネ改修の築年数要件(H20.1.1以前から所在する住宅)については、「H26.4.1以前から所在する住宅」へ見直し

更新日:2022年4月15日

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