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空き家対策に関する実態調査について

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平成31年1月22日(火)に総務省より空家対策に関する実態調査について発表がありました。

平成25年住宅・土地統計調査において、全国の空き家は約820万戸。増加する空き家対策として、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が成立。
平成27年5月より全面施行が開始。
平成29年10月から平成30年1月にかけて全国93自治体の実地状況を調査。

1.空き家の所有者等の特定
所有者等を特定する調査では、調査した戸数の95.0%が特定できたとのこと。
固定資産税情報、登記簿情報、戸籍情報、住民票情報などを様々な情報を活用。
特に空家法で可能となった固定資産税情報の活用が大きな効果を出しているとのこと。

※自治体の固定資産税担当部局は、徴税等の目的のための独自の調査等で得た、空き家の所有者等に関する最新の情報(以下「固定資産税情報」という。)を所有している場合があるが、これらの個人情報を課税等の目的以外に使用することは、地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 22条(秘密漏えいに関する罪)に該当するおそれがあるため、空き家対策などで活用することができなかった。
しかし、空家法が施行されたことにより、「市町村長は固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる」こととなった(空家法第 10 条)。

2.管理不全の空き家に対する措置
(1)空き家の所有者等は空き家がある自治体の外に居住しており、空き家の現状を理解していない場合が多い。
空き家所有者等に状況改善に向けた何らかの対応や空き家法に基づく助言、指導を行う。

・助言、指導などを行っても無反応の場合、送付文書の色を黄色や赤色に変更し、文書の重要性を意識付け。
・経済的理由の場合、自治体の補助金制度や民間銀行の解体ローン等を案内。
・現場写真等を同封し、危険性等を意識付け。

(2)自治体が建物除去を代執行するものの費用回収が困難。
代執行による費用回収の手法例は以下の通り。

①財産管理人制度を活用し費用回収

②分割納付による費用回収

③所有者等の財産差押さえによる費用回収

④費用回収を空き家担当から債権回収担当部に引継ぎ

3.空き家の利活用
運営当初は、空き家所有者からの誤解や自治体外からの移住者に抵抗感を持っている等の理由で空き家バンクへの登録に消極的なことが多かったが、空き家バンク登録を促す周知文書の送付や売却価格の助言等により、空き家が活用され移住者が地域に定着する等の実績がみられたことで、登録を前向きに考える所有者が増加。
空き家バンクの運営当初は各自治体のホームページ等に設置、開示情報の項目も各自治体によって異なり解りづらい等の課題もあり、空き家・空き地バンクの利用者にとって情報収集や物件の比較が難しい状況だったが、平成30年4月より「全国版空き家バンク」の本格運用が開始され、今後の新規登録戸数及び成約戸数の増加が見込まれる。

空き家バンクについては過去に当ブログでも紹介しております。
「全国版空き家・空き地バンク本格運用について」
https://tukasarea.exblog.jp/26668344/

総務省HP参照。
「空き家対策に関する実態調査<結果に基づく通知>」
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_190122.html#kekkahoukoku

更新日:2019年2月1日

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