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生産緑地法等の改正について

相談カテゴリ: トピックス法律・規制税金

1.生産緑地とは
都市における良好な生活環境の保全や都市災害の防止、あるいは将来の公共施設整備に対する土地の確保を目的として、市街化地域内の農地を対象に指定される地区です。
この地区指定により、農地所有者は営農義務が生じますが、固定資産税の免税措置や相続税の納税猶予が適用されます。
なお、1992年の生産緑地法の改正により生産緑地の指定は 30年以上営農継続の意志のある場合に限られ,それ以外は宅地並みの課税となりました。
この1992年に生産緑地の指定を受けた所有者が30年となる2022年に生産緑地の買取り申出を市町村にするのではないか。という問題が2022年問題と言われています。
市町村が買取らない場合、所有者による宅地転用可能な市街化区域内の農地となります。

2.生産緑地の税制上のメリット
(1)固定資産税が農地課税扱いになります。
(2)以下の対象になる土地が相続税の納税猶予制度が受けられます。
・被相続人から相続により取得した農地で遺産分割がなされているもの。
・贈与税納税猶予の対象となっていたもの。
・被相続人から生前一括贈与を受けた農地。

※納税猶予制度の適用を受けた場合、以下のいずれかでなければ猶予税額は免除されません。
農業相続人が死亡前または贈与前に市町村長に買取りの申し出をし、生産緑地が解除されれば、猶予税額と利子税を納付しなければなりません。
・適用を受けた農業相続人が死亡した場合。
・適用を受けた農業相続人が特例農地(生産緑地)等の全部を農業後継者に生前一括贈与した場合。

3.特定生産緑地制度
・生産緑地の所有者等の意向を基に、告示日から30年経過前に当該生産緑地を特定生産緑地として市町村から指定を受けることが出来ます。
※告示日から30年経過後には指定を受けることが出来ません。
※特に指定を受けなくても買取り申し出をしなければ生産緑地のままです。
・指定された場合、市町村に買取り申出が出来る時期は、「生産緑地地区の都市計画の告示日から30年経過後」から、10年延期されます。
10年経過後は改めて所有者等の同意を得て、繰り返し10年の延期が出来ます。

2.改正内容(都市農地の保全・活用)
(1)面積要件の引き下げ
・改正前
①公共収用等や相続等で生産緑地地区の一部の解除が必要な場合に、残された面積が500㎡を下回ると生産緑地地区全体が解除されてしまいます。
②500㎡を下回る小規模な農地は保全対象外です。

・改正後
生産緑地地区の一律500㎡の面積要件を300㎡を下限に市町村による引き下げが可能になります。
運用改善として、同一又は隣接する街区内に複数の100㎡以上の農地がある場合、一団の農地等とみなして指定可能となります。
※制度、運用改正を受けた生産緑地も従前の税制が適用されます。

(2)建築規制の緩和
・改正前
生産緑地地区内では、設置可能な建築物は農業用施設などに限定されてきました。
・改正後
生産緑地地区内で生産された農産物等をメインとする製造・加工工場やレストラン、直売所等の設置が可能になります。

4.新たな用途地域の類型として田園住居地域を創設
以下の規制がかかります。
(1)現況農地における開発規制
①市町村長の許可制。
・土地の造成
・建築物の建築
・物件の堆積

②駐車場、資材置き場のための造成や土石等の堆積も規制対象。
③市街地環境を大きく改変する恐れがある300㎡以上の開発等は原則不許可。

(2)建築規制
①低層住居専用地域に建築可能なもの。
・住宅、老人ホーム、診療所等
・150㎡以内の日用品販売店舗、食堂・喫茶店、サービス業店舗等
容積率:50~200%、建ぺい率:30~60%
高さ:10又は12m、外壁後退;都市計画でしていされた数値
※低層住居専用地域と同様の形態規制により、日影等の影響を受けずに営農継続可能。

②500㎡以内の農業の利便増進に必要な店舗・飲食店等
・自ら生産した農産物等をメインとした直売所、レストラン、自家販売用の製造・加工所等

③農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの。

④農産物の生産資材の貯蔵に供するもの。
・農機具収納施設等

国土交通省HP
http://www.mlit.go.jp/toshi/park/toshi_parkgreen_tk_000073.html

更新日:2018年1月23日

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