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遺産分割と不動産

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遺産分割の方法

相続財産のうち誰がどの財産を相続するか決めることを遺産分割協議と言いますが、遺産分割には、次の4つの方法があります。

  • 現物分割
  • 換価分割
  • 代償分割
  • 共有分割

メリット・デメリット

現物分割は、相続人が現金、株式、土地など個々の遺産を取得する方法です。相続人間で均等に分けられる場合、あるいは均等でなくても全員の合意が得られる場合であれば、問題なく、遺産の分割がおこなわれます。

ところが、遺産の中でも不動産は金額が大きいにもかかわらず、均等に分けにくいことから、現物分割では決められない事例があります。その場合、換価分割、代償分割、共有分割のいずれの方法がとられます。

  • 代償分割は、遺産の全部又は一部を現物で相続人の一人が相続し、その代償として、他の相続人に代償金を支払う方法です。
  • 換価分割は、遺産を未分割の状態で換価し、その代金を相続人で分ける方法です。
  • 共有分割は、遺産の全部又は一部を相続人の二人以上で共有する方法です。

この中で後々トラブルの原因となりやすい方法が、共有分割です。共有にすると、将来不動産を売却する際などに、共有者全員の合意が必要となります。共有者の一人が金銭を必要として売却したいという場合であっても、他の共有者は先祖代々の不動産だから売却したくないということも起こりえます。また、共有者が亡くなって対象の共有不動産が相続されると、共有者の数が増えていき、合意が得られにくい状況になっていくということも考えられます。

上記トラブルを避けるための方法としては、代償分割か換価分割が現実的な選択ということになります。

代償分割は、現在居住している不動産であったり、事業に利用している不動産である場合に有効な方法です。ただし、遺産を多く受け取る相続人に支払能力が求められます。

換価分割は、利用予定のない不動産で売却しても差し支えない不動産の場合に有効な方法です。ただし、売却するため相続人全員に譲渡所得が発生します。

それぞれにメリット・デメリットがあり、現物分割を軸に、代償分割と換価分割を組み合わせることになります。

メリット デメリット
現物分割 合意が得られれば、将来トラブルが生じにくい(全ての相続者が不動産を相続) 均等な分割が困難
換価分割 現金化することで現物分割のデメリットを解消(対象相続者全員が現金等を相続) 売却することから、譲渡所得が発生
代償分割 現物分割のデメリットを解消。現在利用している不動産など、対象不動産を必要とする者が相続可能(不動産相続者以外の相続者は現金等を相続) 多く受け取る相続人に支払能力が求められる
共有分割 合意の形成が容易(対象不動産を共有で所有) 処分には共有者全員の合意が必要となるため、将来トラブルが生じやすい

更新日:2013年5月24日

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