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遺産分割と不動産

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換価分割と代償分割の例

換価分割を行う場合、十分に調査をおこなってから遺産の相続をする必要があります。以下は、トラブルになりかけた例です。

ご相談いただいた事例では、相続人間で換価分割を意図していました。売却するため便宜的に登記簿上、長男名義に変更をおこないました。(遺産分割協議書も長男に所有権を移すとしていました。)

その為、長男が「代償分割で遺産を相続した。」とみなされ、更に「代償分割で取得した不動産を売却する」と、みなされてしまいました。

ところで、代償分割により取得した不動産を売却すると、譲渡所得税を負担するのは、その相続人のみになります。また、他の相続人に支払う代償金は、不動産の取得費に算入されません。(この場合は、長男が譲渡所得税を負担することになります。)

更に、取得時の売買契約書がなかったため、譲渡所得税は売却価額の5%で計算されます。売却価額の5%で取得費算定すると相当な金額の譲渡所得が発生する状況でした。(幸いバブル期に取得した不動産だったので、種々の資料から売却価額よりも取得費のほうが高いはずと証明して事なきを得ました。)

この事例でも弁護士が立ち会っていたのですが、必ずしも税金まで把握していないことがありますので、遺産分割の方法を選択する際は十分にご注意ください。

更新日:2013年5月24日

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