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貸店舗の募集動向(2023年度下期)

アットホーム株式会社より、2023年度下期(23年10月~24年3月... more »

不動産価格指数(令和6年1月・令和5年第4四半期分)

国土交通省から2024年1月の不動産価格指数が公表されました。... more »

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相続時精算課税制度を使った節税

相談カテゴリ: 法律・規制税金

不動産こそ相続時精算課税制度を!

相続時精算課税制度を利用した場合、相続税の計算は、贈与資産の分は贈与時点の課税価格を使います。

現金であれば相続発生時でも贈与時点でも金額は変わりませんが、不動産のように価格が変動する資産は、相続発生時と贈与時点の価格が異なるのが普通です。

したがって、相続時精算課税制度で不動産を贈与する場合、地価が下落している状況にあり、上昇に転じる前に制度を利用するのが効果的です。

反対に、地価が高い時に贈与して、相続発生時に下落していると、高い価格で相続税を計算することになってしまいます。

賃貸不動産なら節税効果アップ!!

さらに、自分で使用している不動産よりも、賃貸している不動産のほうが節税効果が高まります。

自己使用している土地は相続税路線価を基に課税価格を求めますが、貸家建付地ならば、自己使用している場合の土地価格×(1-借地権割合)で計算します。

また、自己使用している建物は固定資産税評価額で評価されます。この固定資産税評価額も実際の建築費より低いのが普通ですが、貸家ならば更に70%で計算されます。

しかも、賃貸不動産を贈与すれば、子供が家賃収入を受け取ることになります。

年間110万円までしか渡せなかったときとは、子供の家計に対する援助効果が大きく違ってきます。

更新日:2010年9月30日

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