相続時精算課税制度を使った節税
賃貸不動産を贈与するときは、ここに注意!
なお、賃貸不動産の贈与に当たっては、借り主に敷金や保証金を返還する必要がある場合、負担付贈与とならないように気をつけてください。
敷金や保証金の返還債務等の負担が伴った贈与を負担付贈与と言いますが、この場合、不動産の評価は相続税路線価や固定資産税評価額ではなく、時価で評価するとされています。建物は建築費並みに評価され、節税効果が減退してしまいます。
負担付贈与とされないためには、敷金相当額の現金の贈与を同時に行うことで、敷金返還債務は引き継がないものとしなければなりません。
また、不動産の贈与に当たっては、節税効果ばかりでなく、不動産取得税や登録免許税等のコストも、あわせて検討する必要があります。
更新日:2010年9月30日